東京 江東区で古物商の許可申請代行の依頼方法
江東区で古物商を始めるには?
そのお手続き、行政書士が代行します!
まずはご相談ください。
中古車販売、古本屋、古着屋など古物を売買するお店(古物商)を始めるには、「都道府県公安委員会の許可」を受ける必要があります。まずは主に取り扱おうとする古物を教えてください。ご相談の結果、古物商の許可が必要なかったというケースもあります。古物商許可申請書の作成や申請窓口の警察署まで何度も足を運ぶのは手間と時間がかかります。お店を成功させるためにお忙しい皆さまに代わって当事務所が申請をいたしますので、その間、皆さまにはお店のために有効な時間をお過ごしいただきたいです。
古物商許可申請代行の流れ
①お問合せ
お電話またはお問合せフォームにてお問合せください。
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②ご面談
どのような古物を主に取り扱うか、管理者をどなたにするかなどお伺いします。
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③申請書・必要書類の作成
申請書と添付書類の作成をいたします。
ご依頼者様に必要書類をご用意していただきます。(住民票など)
お忙しくて日中取得に行けない場合は当事務所が変わりに取得することもできます。
※各種証明書には発行手数料がかかります。
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④申請代行
作成した書類をご確認いただき、当事務所が担当窓口に申請を行います。
標準処理期間は約40日程度(土日祝を含まず)となります。
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⑤許可証の交付・ご納品・お支払い
交付された古物商許可証をご納品いたします。
ご確認後、ご請求額のお支払いを指定口座までお願いいたします。
報酬
項目 | 金額(税込) |
新規古物商許可申請(個人) | 44,000円 |
新規古物商許可申請(法人) | 55,000円 |
管理者・役員の変更など (変更届出書類作成・申請代行) | 22,000円〜 |
代表者の変更など (変更届出・書換申請書類作成・申請代行) | 22,000円〜 |
営業所の変更など (事前の変更届出・事後の変更届出・書換申請書類作成・申請代行) | 33,000円〜 |
許可証再交付申請書類作成・申請代行 | 16,500円 |
仮店舗営業届出書類作成・申請代行(イベントへの出店など) | 22,000円〜 |
※東京都に営業所を儲ける場合の料金です。他府県の場合は別途交通費がかかります。
※諸証明発行手数料:実費
※警察への手申請手数料:
古物営業許可:19,000円
許可証書換申請:1,500円
許可証再交付申請:1,300円
古物13品目
一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。古物営業法製鋼規則により13品目に分類されています。
(1)美術品類
あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
例)絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀
(2)衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
繊維製品、革製品等で主に身にまとうもの
例)着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗
(3)時計・宝飾品類
そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
例)時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計
(4)自動車
自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
例)自動車、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
(5)自動二輪車及び原動機付自転車
自動二輪車及び原動付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部としてしようされる物品
例)自動二輪車、原動機付自転車、タイヤ、サイドミラー等
(6)自転車類
自転車及びその物本来的用法として自転車の一部として使用される物品
例)自転車、自転車の部分品(空気入れ、かご、サドル等)
(7)写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
例)カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
(8)事務機器類
主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
例)レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機
(9)機械工具類
電機によって駆動する機械及び器具類並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
例)工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
(10)道具類
12種類以外のもの
例)家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨
(11)皮革・ゴム製品類
主として、皮革又はゴムから作られている物品
例)鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
(12)書籍
例)文庫、コミック、雑誌等
(13)金券類
例)商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券
古物商許可が必要なケース
①古物を買い取って売る
②古物を買い取って修理して売る
③古物を買い取って使える部品などを売る
④持ち主から依頼を受けて、売れた後に手数料をいただく(委託販売)
⑤古物を別の物と交換する
⑥古物を買い取ってレンタルする
⑦国内で買った古物を国外に輸出して売る
⑧ネットオークションで購入したものを、ネット上で販売する
古物商許可が不要なケース
①自分のものを売る
②インターネットオークションで自分の物を出品する
③無償でもらった物を売る
④自分が売った相手から、売った物を買い戻す
⑤自分が海外で買ってきた物を国内で売る
⑥小売店で購入した新品を転売する
その他必要なもの
管理者
必ず営業所に常勤の管理者が必要となります。
営業所
古物業営業許可では営業所を求められます。実店舗を持たずにインターネット上で古物業営業をする場合であっても基本的には営業所が必要になります。営業所は古物の買取りや仕入れ、交換やレンタル等を行う拠点となる場所、インターネット事業のみの場合は古物取引の事務作業を行う拠点となる場所です。単に販売のみを行う店舗やバーチャルオフィス等の実体のない場所は営業所とはみなされません。また営業所が賃貸物件の場合には賃貸契約書の使用目的欄等の確認が必要です。