コラム
【開業サポート】種動物取扱業者の登録申請の手順 東京江東区
申請の手順
開業の計画を立てる(どこに出店するかなど)
※事前に動物愛護相談センターにご相談することをオススメいたします。
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物件の契約、動物取扱責任者研修受講
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必要書類の準備
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動物愛護相談センター本所( 世田谷区 )か多摩支所( 日野市 )の窓口に直接提出
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立ち入り検査、登録証交付
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開業
動物取扱業者への登録義務について
「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」により、動物取扱業を営もうとする者は、営業する事業所ごとに都道府県知事(政令指定都市にあっては、その市長)に対して、登録(第二種動物取扱業の場合は届出)をしなければなりません。
第一種動物取扱業
動物の販売、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で業として行うことをいいます。また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています
*第一種動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類に限ります。また、畜産農業に係るもの、試験研究用、生物学的製剤の製造などのために飼養・保管されているものは除きます
種別 | 該当する業者の例 |
動物の販売 | 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たない取次ぎ・代理販売業者 |
保管 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター |
貸出し | ペットレンタル業者、映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 動物の訓練・調教業者(出張も含む) |
展示 | 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
競りあっせん | 会場を設けてのペットオークション |
譲受飼養 | 老犬ホーム、老猫ホーム |
第二種動物取扱業
営利性のない動物の取扱いのうち、飼養施設を設置し、一定頭数 以上の動物の取扱い(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示)を業として行うものをいいます。